奈良市議会 2021-09-14 09月14日-03号
次に、求償権の放棄についてどう考えているかということでございますが、現時点におきましては、最高裁判所の結論が出されていない中におきまして、他市での同様の訴訟の対応事例などを調査させていただいております。
次に、求償権の放棄についてどう考えているかということでございますが、現時点におきましては、最高裁判所の結論が出されていない中におきまして、他市での同様の訴訟の対応事例などを調査させていただいております。
当然それをうちが払うということは、求償権が発生するんですね。求償権に基づいて市が裁いていこうやないかと。裁き方はいろいろとあります。従来やっていた協議、当然協議は続けていきます。これは見込みですけども、その協議で、今言うたみたいに、看板対看板でなかなか協議だけでは難しいような面があるの違うかなというのを感じるんですね。
すいません、ちょっともう先、こっちで言っちゃいますけど、今回の委託契約、基本協定書と違って求償権はないですよね。求償権がないということは余計に市の責任が重たいということですよね。
連帯保証人は、その債務を借家人に代わり弁済した瞬間から、立て替えた債務の返済を一転して借家人に請求する求償権を得ることになり、借家人にとっての援助者から、利害が相反する債権者に変わることになります。 この改正がされるならば、現在、市が行っている保証人への対応も大きく様変わりすることになります。
もう1つですけども、第三者行為求償権の創設ということです。医療扶助の事由が第三者行為によって生じた場合、地方自治体は、支弁した医療扶助費等の限度で、受給者が当該第三者に対して有する損害賠償請求権を取得する規定が創設されました。 5点目ですが、医療扶助の適正化です。
議案第70号、権利の放棄につきましては、土地開発公社に対する求償権の放棄が11億5,000万弱に上るこのような結果を招いた原因を、行政は単にバブル経済の崩壊や、リーマンショックなど社会情勢の変化にすりかえず、事業を再度検証し、分析する必要があるのではないか。 鳥見山緑地や卑弥呼の庄の倉橋ため池の用地の将来見通しはどうであるのか。
次に、議案第70号、権利の放棄につきましては、桜井市土地開発公社の解散に伴い、土地開発公社に代位をして弁済した16億2,481万667円のうち、代物弁済として土地開発公社から取得する土地の評価額4億7,811万1,814円を控除した11億4,669万8,853円の求償権について、これを放棄するものであります。
もう一点、監査委員からこれも指摘ですけども、土地開発公社に関しまして、第三セクター債の活用をして負債を代位弁済行うことで、解散をしたとはいえ土地開発公社への求償権、香芝市としてはこれを同時に取得しているわけですね。しかし、議会で保有土地の時価計算で債務額の放棄を、3月議会の追加議案で出されていますね。債権放棄が約11億5,000万円ですか、現金ベースでね。
◆4番(中山武彦君) スケジュールとしましては、放棄をするのをまず決めてからこの代位弁済とか求償権の行使とかをしていくということで、結局金額が決まるのは代物弁済がないと決定しないのですけど、それはいつの時点で決まるのか。 ○議長(長谷川翠君) 細川総務部長。 ◎総務部長(細川家央君) 代物弁済につきましては、この保有土地を売却した地価になってくると思います。
そうすることによって、求償権というのが発生し、土地開発公社へ求償することになりますけども、土地開発公社から市へ保有する土地を、代位弁済ということになれば、今の保有する土地の時価はどれぐらいですか。 ○議長(長谷川翠君) 細川総務部長。
説明不足はこれに限らず、代位弁済から求償権の設定を行い、金銭にかえて土地を公社に代物弁済させた上で不足額を債権放棄するといった一連の流れ、経営健全化の実施状況、公社存廃の検証、保有地の目的変更や処分計画、補助事業での処分可能性の調査、三セク債償還計画、本当に支払えるのかを検証するための財政推計、解散までのスケジュール等は、他市であれば上程の数カ月から半年以上前に土地開発公社解散プランとして策定し、市民
800 ◯委員外議員(稲田欣彦君) あの委員さん、何を言うてはるのかよう分かりませんねんけど、よう中身を読んでもろたらよう分かるように、市の求償権を放棄してくださいというだけですわ。倒産の手続とか、道中のやつは認めてはるわけですわ。認めた上で、先ほど議長が言うてるように、もうちょっと温情ある措置はないのか、ここでとれる措置といのは、市が求償権を放棄するしかないんです。
これは代位弁済が12年度は8件あって実質619万9,457円で、そこに従前の求償権の回収権の返還金分23万931円を引いてこの3,603万1,474円という数字で、実質596万8,526円が代位弁済の補償金として差し引かれるということであるとの答弁がありました。